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どうも、清廉潔白、hkmです。

いやね、タンって路上に吐くと、どうやら立ち小便と同じく、軽犯罪法に触れるようで。

ペッとしただけで最悪前科持ち、って怖すぎるやん。

路上で痰を吐くと犯罪

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ちょっと汚い話で恐縮なんですけど、痰ってあるじゃないですか。

のどの調子が悪いときに、うにょーんと絡んだりして。

害のある物を外に出す、免疫機能の一環なので、飲み込む訳にもいきませんし、僕ら、おっさんのとる行動としては

  • その辺にペッ(屋外)
  • ティッシュにペッ(屋内)
  • トイレでペッ(屋内)

あたりが相場だと思うんですけども。

1つ目で挙げた「その辺にペッ」って、どうやら「軽犯罪法」に触れるらしく、れっきとした犯罪なんだとか。

軽犯罪法とは

軽犯罪法とは、「軽微な犯罪」を罰するための法律。

「警察官を出動させるほどではないにしろ、秩序のためにはやめといたほうがよくね?」

な事案に対して、「拘留又は科料」、つまりは

  • 短い刑事施設への拘置(30日未満)
  • 少ない罰金刑(10,000円未満)

を科す法です。

路上への痰吐きやいたずら電話などが該当

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さて、軽犯罪法についてe-Govで中身を見てみると、

二十六  街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者

三十一  他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者

軽犯罪法

といった記述が見受けられます。

いや、「街路での小便」がアカンのは知ってましたけど、「街路でのたんつば」もアウトなんですね、軽犯罪法。

「二十六」に、「若しくはこれ (街路での大小便) をさせた者」ともあるので、子供に対して「ここでやっちゃいなさい」とか言っちゃうと、それも引っかかる、はず。

まあ当然っちゃー当然ですけど。

前科にはならないかも?

ちなみに、軽犯罪法では

「第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。」

とあります。

科料というのは、10,000円未満の金銭を徴収する財産刑。

拘留というのは、30日未満の期間、刑事施設に拘置する自由刑。

どちらもいわゆる「微罪」と呼ばれるものでしょうか。

また、犯罪人名簿に掲載される、いわゆる「前科」は

  • 罰金以上の刑に科された者
  • 禁固以上の刑に科された者

とされるため、捕まった所で前科が付くわけでもありません。

罰則もゆるいし、別に前科が付くわけじゃない。

それならあってないようなもんじゃね?なんて思ったんですけど……。

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中には高裁まで争う例も

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どうやら、「軽犯罪法違反」をめぐって、高等裁判所まで争った例があるようです。

ビルの駐輪場で立ち小便をしたとして軽犯罪法違反の罪に問われ、1審で無罪判決を受けた男性に対し、大阪高等裁判所は「駐輪場は道路と接していて、立ち小便を禁じた街路にあたる」として、1審とは逆に罰金9900円の有罪判決を言い渡しました。

立ち小便 無罪一転し高裁で有罪判決 罰金9900円 | NHKニュース(WebArchive)

正確に言えば、9900円は罰金じゃ無いんですけど、まあそこはおいといて。

裁判が起こるということは、まあ警察に起訴されているわけで。

起訴された上で有罪判決となると、いくら犯罪人名簿に載らないとはいえ、SNSで個人情報もバリバリ拡散されるでしょう。多分。

裁判ともなれば、手間や時間、そしてお金もかかります。

そもそも、犯罪人名簿に載らないだけで「犯罪を犯した」という記録は残りますし。

これは「立ち小便」の例ですが、逆に言えばあくまで液体。

固体じゃなくてもここまで大事になる事がある、と考えると、痰でもワンチャン無いとも言えまい。

ちなみに、犯罪者名簿には載りませんが、警察が管理している「前科調書」には残されるらしいです。

これを前科とするならば、前科まで付いちゃう。

「犯罪履歴」はめっちゃ邪魔

ちなみに、今回の例をはじめ、「法令に違反した」つまり「犯罪を犯した」履歴は、何かと邪魔になるようで。

例えば就職活動。

「履歴書に書かなければならない」といった義務はないものの、先方から「罪を犯したことがあるか?」と聞かれたり、エントリーシートに「賞罰」の欄があれば、もうアウト。

ここで「Yes」なら心象最悪ですし、「No」と答えてしまえば立派な経歴詐称。

そのまま入社し、バレようものなら最低でも解雇処分でしょう。

内部でバレたならまだしも、外部にバレて、それが会社全体の不利益となった場合は、損害賠償や詐欺罪での立件などもありえるはず。

普通は厳重注意で終わるけどね

や、まあ、長々と書きましたけど、よほど悪質でなければ「厳重注意」止まりの法律だと思います。

「第四条  この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。」

という記述もありますし、

「うおー!立ちションだ!!取調べだ!!起訴!!!」

なんてことにはならないです。はい。

以上、「ポケットティッシュは持ち歩こう」という記事でございました。